税理士法人ネクサスは、企業経営支援・歯科・医科と事業承継・相続対策を専門としています。 また、経営革新等支援機関として、中小企業庁に認定されています。
経営革新等支援機関
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経営革新等支援機関の概要

経営革新等支援機関は中小企業の多様化・複雑化する経営課題を解決するために、中小企業庁によって新しく作られた認定制度です。
税理士法人ネクサスは、平成25年4月26日、経営革新等支援機関に中小企業庁から認定されました。 
「経営革新等支援機関」から支援を受けると様々なメリットがありますので、是非ご活用下さい。

 

 

「経営革新等支援機関」とは一体何ですか?
中小企業が安心して、経営相談が受けられるために、実務経験が一定レベル以上の専門家(金融
   機関・税理士・公認会計士・弁護士)に対し、国が認定している公的な支援機関です。
 
「経営革新等支援機関」から支援を受けると、何かメリットがありますか?
はい。「経営革新等支援機関」から支援を受けると、様々なメリットがあります。
   受けられる補助の概要と内容は以下の通りです。

 

①信用保証協会の保証料引下げ (経営力強化保障制度)

  ■適用条件
 
  中小企業がの認定経営革新等支援機関(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り

   組む場合

  ■補助内容
   信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額される

 

②商業・サービス業・農林水産業活性化税制

  ■適用条件
   中小企業等で認定経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けて、建物付
   属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合
  ■補助内容
   
取得価格の30%の特別償却又は7%の税額控除(資本金が3,000万円以下の中小企業等のみ)  
   が認められる
   ただし、適用期間は平成25年4月1日から平成27年3月31日まで

③商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(製造業)

  ■補助概要
       製造業向けの補助金制度で、国が指定する技術を活用したニッチ分野への特化や顧客ニーズに
   マッチし た短納期化やワンストップ化、生産プロセスの強化など、幅広いイノベーションを支援す
   るもの。
  ■適用条件
   当補助金の公募については、認定経営革新等支援機関に事業計画の実効性が確認されている
   必要がある。
   ■補助内容
  要件を満たせば、最大で1,500万円の投資に対して1,000万円の補助(補助率:2/3)を受ける
  ことができる。
   ※日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者に限る。

④経営支援型セーフティネット貸付・借換保障制度

    ■補助概要
     円高やデフレなどの社会的な影響を受けて、一時的に業績が悪化し資金繰りに困難である中小企
   業・小規模事業者に対して、日本政策金融公庫等が基準利率よりも低金利で融資を行う制度、つま
   り従来のセーフティネット貸付に経営支援の要素を付け加えたもの。
    ■適用条件
      「認定支援機関」のアドバイスを受けることを条件に、日本政策金融公庫などの政府系金融機関
   の融資条件が有利になる。
  ■補助内容
  
最大▲0.6%の金利引き下げを受けることができる。

⑤経営改善支援

  ■補助概要
  
中小企業・小規模事業者の経営の立て直しを目的としており、借入金の条件変更・融資等の金融支
   援が必要な中小企業・小規模事業者を、中小企業再生支援協議会に新設された経営改善支援セン
   ターが支援する
  ■適用条件
    認定経営革新等支援機関の支援を受け、一定要件のもと経営改善計画を策定した場合
  ■補助内容
  
支援機関の計画策定支援にかかる費用の総額の2/3(上限200万円)まで負担

 

⑥創業補助金 ~地域需要創造型等起業・創業促進補助金~

    ■補助概要
     次のいづれかの企業。
       ・地域での起業・創業(地域需要創造型起業・創業)
       ・家業を活かす第二創業(第二創業)
       ・海外の需要獲得を視野に入れた起業・創業(海外需要獲得型起業・創業)
    ■適用条件
    認定経営革新等支援機関の支援を受けていること
  ■補助内容 
       補助率2/3で補助を実施


経営革新等支援機関について、ご相談、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 



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